■相続物件の不動産買取ではまず「相続手続き」をする
物件の所有者が亡くなると不動産をはじめとした遺産を相続人が受け継ぐことになります。
被相続人(亡くなった方)の遺産や遺言書の有無を確認し、相続手続きをするという流れです。
相続物件を不動産買取・仲介などで売却する場合は、相続物件の相続手続きをしなければいけません。
相続物件の手続きとは、相続登記(物件の名義変更)です。
相続物件は亡くなった方の名義になっていますから、物件を相続した人の名義に変える必要があります。
相続物件は亡くなった方の名義のままでは売却できません。
相続物件を名義変更する相続登記の手続きを行い、しっかり名義が変更されてから不動産買取などで売却するのが基本的な流れになります。
なお、売却自体は相続物件の名義変更をしなければできませんが、不動産買取などの売却の相談は名義変更前でも可能です。
不動産買取を急ぐ場合は先に不動産会社へ相談しておいて、同時並行で相続物件の名義変更を進めることもできます。
■相続物件の手続きが終わったら不動産買取を進める
相続物件の名義変更が終わったら、今度は不動産買取など実際に不動産を売却する手続きを進めることになります。
相続物件を不動産買取するときは相談からはじまり、引き渡しと売却金の受け取りで完了します。
・相続物件の不動産買取について不動産会社に相談する
・相続物件の不動産買取査定を行う
・相続物件の不動産買取査定の結果を確認する
・結果に納得したら不動産買取の契約を結ぶ
・相続物件を引き渡して不動産買取金を受け取る
相続物件の不動産買取は物件の相続手続きがスムーズに終わっていれば最短3日ほどで完了する可能性があります。
ただ、相続物件の相続手続きが終わっていない場合や相続で揉めている場合は不動産買取の手続き期間も長くなってしまうことがあるのです。
相続物件をどのくらいの期間で現金化できるかは、相続手続きがスムーズに進むかどうかが鍵になります。
相続物件を不動産買取で現金化する理由はさまざまです。
中には維持管理や税金の負担を回避したいケースや、相続税の支払いに使う現金の準備に使うケースなどもあります。
不動産買取の際に事情を話しておくことでよりスムーズに不動産買取を進められますので、現金化を急ぐときはあらかじめ不動産会社に事情を話しておくといいでしょう。
■最後に
相続物件を売却するときは、まずは物件の名義を亡くなった方から相続する方へ変更し、その後に具体的な不動産買取の手続きに入るという流れです。
ただ、相続物件の名義変更登記をしなければ不動産会社に相談できないわけではありません。
名義変更をしていない状態でも不動産買取は相談できます。
相続後の不動産買取の流れや手続きについてきいておきたい場合は先に相談しておくといいでしょう。
相続物件の不動産買取はアクティベイトにお任せください。